国際刑事裁判所

 国際刑事裁判所(ICC)とは、現在国際連合で設立準備が進められている、国際社会な影響を及ぼす大量虐殺、戦争犯罪や人道に対する罪を犯した個人を裁く常設裁判所となるということであり、2002年4月11日、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ, ブルガリア, カンボジア, コンゴ民主共和国, アイルランド、ヨルダン, モンゴル, ニジェール, ルーマニアスロバキアの10カ国が国連本部で開催された批准イベントの場で国際刑事裁判所設立規程(ローマ規程)を批准しました。ローマ規程の発効に必要な批准国数を超えたので規程は2002年7月1日に発効しするとのことだ。しかし、イギリスやドイツなど、欧州の「主要国」をはじめ、60カ国以上が批准したにもかかわらず、米、露、中国、そして日本は批准していないと言う。
 さすがに、たえず戦争状態にあると言える「列強」には具合が悪いか?その軍事作戦がジェノサイドと捉えられる可能性があるわけだから。ま、日本はアメリカ追従ってことでしょう。
 仮に、それらの国が批准して、この「国際刑事裁判所」は有効に機能できうる存在なのか?それについて、しばらく考えてみようと思う。
 なお、この「国際刑事裁判所」に関しては、このWEBページの「自習室」からリンクできます。


旧日記『つらづら草』より転載